法学コンメンタール健康保険法施行令)(

条文 編集

(傷病手当金の併給調整の対象となる年金である給付)

第38条  
法第108条第4項 の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
一  国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金及び同法 附則第九条の三第一項 の規定による老齢年金並びに国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び第三号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条 の規定による改正前の国民年金法 による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
二  厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条 の規定による改正前の厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
三  昭和六十年国民年金等改正法第五条 の規定による改正前の船員保険法 による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
四  国家公務員共済組合法 による退職共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び昭和六十年国家公務員共済改正法第二条 の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
五  地方公務員等共済組合法 による退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条 の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 及び昭和六十年地方公務員共済改正法第二条 の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
六  私立学校教職員共済法 による退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条 の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
七  厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 (平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項 の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付(同法 附則第二十五条第三項 の規定により同項 に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項 各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの
八  厚生年金保険法 附則第二十八条 に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの
九   旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を支給事由とするもの

解説 編集

  • 法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)

参照条文 編集

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