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健康保険法施行令第21条
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条文
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(繰替使用等)
第21条
健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
解説
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