コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文

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(設立事業所の増減)

第25条  
  1. 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得なければならない。
  2. 第31条第1項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、前項中「被保険者」とあるのは、「被保険者となるべき者」とする。
  3. 第1項の規定により健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、第11条第1項(健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第2項)の政令で定める数以上でなければならない。
  4. 第12条第2項の規定は、第1項の被保険者の同意を得る場合について準用する。

解説

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  • 第31条(適用事業所)
  • 第11条(設立)
  • 第12条

参照条文

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判例

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