コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文

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(役員の任命)

第7条の11  
  1. 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
  2. 厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、第7条の18第1項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。
  3. 理事は、理事長が任命する。
  4. 理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

解説

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  • 第7条の18(運営委員会)

参照条文

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判例

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