健康保険法第181条
法学>コンメンタール健康保険法>健康保険法第181条 (前)(次)
条文
編集(延滞金)
- 第181条
- 前条第一項の規定によって督促をしたときは、保険者等は、徴収金額につき年十四・六パーセントの割合で、納期限の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
- 一 徴収金額が千円未満であるとき。
- 二 納期を繰り上げて徴収するとき。
- 三 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。
- 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。
- 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
- 延滞金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
解説
編集参照条文
編集- 健康保険法第39条(資格の得喪の確認)