コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文

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(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)

第68条  
  1. 第63条第3項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。
  2. 保険医療機関(第65条第2項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前六月から同日前三月までの間に、別段の申出がないときは、同条第1項の申請があったものとみなす。

解説

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  • 第63条(療養の給付)
  • 第65条(保険医療機関又は保険薬局の指定)

参照条文

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判例

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