法学コンメンタール健康保険法健康保険法第63条)(

条文 編集

(療養の給付)

第63条  
  1. 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
    一  診察
    二  薬剤又は治療材料の支給
    三  処置、手術その他の治療
    四  居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
    五  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  2. 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
    一  食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号 に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
    二  次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
    イ 食事の提供である療養
    ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
    三  厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。)
    四  被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。)
  3. 第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
    一  厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第六十五条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)
    二  特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
    三  健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局
  4. 第一項の給付(厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法第四十八条第一項第三号 に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第八条第二十六項 に規定する療養病床等に入院している者については、行わない。

解説 編集

「療養の給付」について 編集

「療養の給付」に該当するもの
  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
「療養の給付」に該当しないと明示したもの及びその補償
  • 食事療養
    食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの
    入院時食事療養費
    生活療養
    特定長期入院被保険者に対して行う食事の提供である療養及び療養環境の形成である療養(適正な光・熱・水の提供⇒光熱水道料の提供)
    入院時生活療養費
    評価療養
    厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの
    保険外併用療養費
    選定療養
    被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養
    保険外併用療養費

「療養の給付」の主体 編集

  1. 保険医療機関」又は「保険薬局
  2. 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療・調剤を行う病院、診療所、薬局であって、当該保険者が指定したもの
    例.企業内に設置されている診療所
  3. 健康保険組合が開設する病院、診療所、薬局

参照条文 編集

  • 健康保険法施行規則第57条(入院時食事療養費の支払)
  • 健康保険法第129条(療養の給付)
  • 健康保険法第132条(療養費)
  • 医療法第七条第二項第四号
    療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
    前三号に掲げる病床:精神病床、感染症病床、結核病床

判例 編集

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