法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第152条)(

条文

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第152条  
  1. 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
  2. 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。

解説

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参照条文

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判例

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