コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文 編集

(組織)

第8条  
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

このページ「健康保険法第8条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。