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健康保険法第7条の27
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コンメンタール健康保険法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(事業計画等の認可)
第7条の27
協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
解説
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判例
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