コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文

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(資料の提供)

第199条  
  1. 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
  2. 厚生労働大臣は、第63条第3項第一号又は第88条第1項の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

解説

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  • 第63条(療養の給付)
  • 第88条(訪問看護療養費)

参照条文

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判例

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