法学コンメンタール健康保険法健康保険法第153条)(

条文 編集

(国庫補助)

第153条  
  1. 国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費入院時生活療養費保険外併用療養費療養費訪問看護療養費移送費傷病手当金出産手当金家族療養費家族訪問看護療養費家族移送費高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に給付費割合(同法第三十四条第一項第一号 及び第二号 に掲げる額の合計額に対する同項第一号 に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)を乗じて得た額の合算額(同法 の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に千分の百六十四から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
  2. 国庫は、第百五十一条及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)及び高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)並びに介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に同項の政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

このページ「健康保険法第153条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。