コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文

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(高額介護合算療養費)

第115条の2  
  1. 一部負担金等の額(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第51条第1項 に規定する介護サービス利用者負担額(同項 の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項 に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項 の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
  2. 前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。

解説

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  • 介護保険法第51条(高額介護サービス費の支給)
  • 同法第61条(高額介護予防サービス費の支給)

参照条文

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判例

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