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健康保険法第114条
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健康保険法第114条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(家族出産育児一時金)
第114条
被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第百一条の政令で定める金額を支給する。
解説
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参照条文
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判例
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