法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第114条)(

条文 編集

(家族出産育児一時金)

第114条  
被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第百一条の政令で定める金額を支給する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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