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健康保険法第51条
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コンメンタール健康保険法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(確認の請求)
第51条
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、
第39条
第1項の規定による確認を請求することができる。
保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
解説
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第39条(資格の得喪の確認)
参照条文
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判例
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健康保険法第51条
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