コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文 編集

(確認の請求)

第51条  
  1. 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。
  2. 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

解説 編集

  • 第39条(資格の得喪の確認)

参照条文 編集

判例 編集

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