コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文

編集

(確認の請求)

第51条  
  1. 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第39条第1項の規定による確認を請求することができる。
  2. 保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

解説

編集
  • 第39条(資格の得喪の確認)

参照条文

編集

判例

編集
このページ「健康保険法第51条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。