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健康保険法第117条
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健康保険法第117条
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第117条
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
解説
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参照条文
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判例
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