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健康保険法第46条
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コンメンタール健康保険法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(現物給与の価額)
第46条
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。
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