コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文 編集

(標準賞与額の決定)

第45条  
  1. 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百四十万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百四十万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
  2. 第40条第3項の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。

解説 編集

  • 第40条(標準報酬月額)

参照条文 編集

判例 編集

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