(任意継続被保険者の資格喪失)
- 第38条
- 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
- 一 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。
- 二 死亡したとき。
- 三 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
- 四 被保険者となったとき。
- 五 船員保険の被保険者となったとき。
- 六 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
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