コンメンタール健康保険法)(

条文

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(療養の給付に関する費用)

第76条  
  1. 保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
  2. 前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
  3. 保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
  4. 保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、第70条第1項及び第72条第1項の厚生労働省令並びに前2項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。
  5. 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(第88条第11項において単に「基金」という。)又は国民健康保険法第45条第5項 に規定する国民健康保険団体連合会(第88条第11項において「国保連合会」という。)に委託することができる。
  6. 前各項に定めるもののほか、保険医療機関又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。


解説

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  • 第70条(保険医療機関又は保険薬局の責務)
  • 第72条(保険医又は保険薬剤師の責務)
  • 第88条(訪問看護療養費)
  • 国民健康保険法第45条(保険医療機関等の診療報酬)

参照条文

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判例

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