コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文

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(地方厚生局長等への権限の委任)

第205条  
  1. この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第204条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項 に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
  2. 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

解説

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  • 第204条の2(財務大臣への権限の委任)
  • 厚生年金保険法第100条の5(財務大臣への権限の委任)

参照条文

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判例

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