法学コンメンタール行政手続法

条文

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(許認可等の権限に関連する行政指導)

第34条
許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第33条
(申請に関連する行政指導)
行政手続法
第4章 行政指導
次条:
第35条
(行政指導の方式)


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