法学コンメンタール行政手続法

条文

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(地方公共団体の措置)

第46条
地方公共団体は、第3条第3項において第2章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

解説

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参照条文

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第1条(目的等)

透明性 行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであること

判例

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前条:
第45条
(公示の方法)
行政手続法
第7章 補則
次条:


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