法学コンメンタール行政手続法

条文

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(公示の方法)

第45条
  1. 第39条第1項並びに第43条第1項(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第4項(前条において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
  2. 前項の公示に関し必要な事項は、総務大臣が定める。

解説

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本条は公示の方法について定めたものであり、従来の官報掲載での方式の不便を避ける等の理由で、電子情報処理組織を利用して行うことを法律上定めたものである。具体的にはインターネットの「電子政府の総合窓口(e-Gov)」というウェブサイトに掲示して行われている。けれども別の方法によることを禁じておらず、むしろ第41条の規定の趣旨からは意見公募・公示を扱う機関の窓口で冊子を配布してすること等を併せて実施することが、ディジタルディバイドに配慮したやり方として推奨される[1][2]

参照条文

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39条1項 命令等の案及びこれに関連する資料の公示
43条1項 意見公募手続を実施して命令等を定めた場合の公示
43条4項 意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨の公示
43条5項 意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨の公示

判例

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引用文献

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  1. ^ 「(公示の方法)第45条」『逐条解説 行政手続法』 行政管理研究センター(IAM)、ぎょうせい、2016年5月20日、改正行審法対応版、345 - 347頁。ISBN 978-4-324-10131-5
  2. ^ 常岡孝好 「(公示の方法)第45条」『条解 行政手続法』 弘文堂、2017年9月30日、第2版、587 - 591頁。ISBN 978-4-335-35708-4

前条:
第44条
(準用)
行政手続法
第6章 意見公募手続等
次条:
第7章 補則
第46条
(地方公共団体の措置)


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