法学コンメンタール行政手続法

条文

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(標準処理期間)

第6条
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備え付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第5条
(審査基準)
行政手続法
第2章 申請に対する処分
次条:
第7条
(申請に対する審査、応答)


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