法学コンメンタール行政手続法

条文

編集

(意見公募手続の特例)

第40条
  1. 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
  2. 命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合(前条第4項第四号に該当する場合を除く。)において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第1項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第39条
(意見公募手続)
行政手続法
第6章 意見公募手続等
次条:
第41条
(意見公募手続の周知等)


このページ「行政手続法第40条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。