法学コンメンタール行政手続法

条文

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(意見公募手続の周知等)

第41条
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第40条
(意見公募手続の特例)
行政手続法
第6章 意見公募手続等
次条:
第42条
(提出意見の考慮)


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