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行政手続法第30条
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法学
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コンメンタール行政手続法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(弁明の機会の付与の通知の方式)
第30条
行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第29条
(弁明の機会の付与の方式)
行政手続法
第3章 不利益処分
第3節 弁明の機会の付与
次条:
第31条
(聴聞に関する手続の準用)
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行政手続法第30条
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