法学コンメンタール行政手続法

条文

編集

(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)

第28条
  1. 第13条第1項第一号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第15条第1項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あて人の業務に従事する者又は名あて人の会員である者(当該処分において解任し又は除名すべきこととされている者に限る。)は、同項の通知を受けた者とみなす。
  2. 前項の不利益処分のうち名あて人である法人の役員又は名あて人の業務に従事する者(以下この項において「役員等」という。)の解任を命ずるものに係る聴聞が行われた場合においては、当該処分にその名あて人が従わないことを理由として法令の規定によりされる当該役員等を解任する不利益処分については、第13条第1項の規定にかかわらず、行政庁は、当該役員等について聴聞を行うことを要しない。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第27条
(不服申立ての制限)
行政手続法
第3章 不利益処分
第2節 聴聞
次条:
第29条
(弁明の機会の付与の方式)


このページ「行政手続法第28条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。