法学コンメンタール行政手続法

条文 編集

(複数の者を対象とする行政指導)

第36条
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

解説 編集

判例 編集


前条:
第35条
(行政指導の方式)
行政手続法
第4章 行政指導
次条:
第36条の2
(行政指導の中止等の求め)


このページ「行政手続法第36条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。