法学コンメンタール行政手続法

条文

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(命令等を定める場合の一般原則)

第38条
  1. 命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
  2. 命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。

解説

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命令等とは、内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう(第2条第1項第8号)。

  1. 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。)又は規則
  2. 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)
  3. 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)
  4. 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。)

参照条文

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判例

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前条:
第37条
(届出)
行政手続法
第6章 意見公募手続等
次条:
第39条
(意見公募手続)


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