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商業登記法第140条
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法学
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民事法
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商業登記法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第140条
登記簿及びその附属書類については、
w:行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第139条
(行政手続法の適用除外)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第141条
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)
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商業登記法第140条
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