法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

第140条
登記簿及びその附属書類については、w:行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第139条
(行政手続法の適用除外)
商業登記法
第4章 雑則
次条:
商業登記法第141条
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)


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