コンメンタール商業登記規則

法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

商業登記規則(最終改正:平成二一年三月一六日法務省令第五号)の逐条解説書。

第1章 登記簿等 (第1条~第34条)

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第1条(登記簿の編成)
第2条(閉鎖登記記録)
第3条(登記簿と同一の記録の備付け)
第4条(受付番号)
第5条(印鑑に係る記録等の備付け)
第6条(印鑑に係る記録と同一の記録の備付け)
第7条
第8条
第9条(印鑑の提出等)
第9条の2(資格喪失の場合等の印鑑に係る記録の処理)
第9条の3(改印等の請求)
第9条の4(印鑑カードの交付の請求等)
第9条の5(印鑑カードの交付等)
第9条の6(代理人による申請)
第10条(申請書類つづり込み帳)
第11条(管轄転属の場合の措置)
第12条 削除
第13条(非常持出)
第14条(裁判所への書類の送付)
第15条(登記簿の滅失の場合)
第16条(登記簿等の滅失のおそれがある場合)
第17条(帳簿又は書類の廃棄)
第18条(登記事項証明書等の請求の通則)
第19条(登記事項証明書の請求)
第20条(登記事項要約書の請求)
第21条(附属書類の閲覧請求)
第22条(印鑑の証明の請求)
第23条 削除
第24条 削除
第25条 削除
第26条 削除
第27条(代理人による請求)
第28条(手数料等の納付)
第29条(申請書の処理等)
第30条(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
第31条(登記事項要約書の記載事項等)
第32条(閲覧)
第32条の2(印鑑の証明)
第33条(登記事項証明書等の交付の記録)
第33条の2(電子証明書に係る証明の期間)
第33条の3(電子証明書による証明に適しない事項)
第33条の4(電子署名の方法)
第33条の5(証明する登記事項)
第33条の6(電子証明書による証明の請求)
第33条の7(申請書の処理等)
第33条の8(電子証明書)
第33条の9(電子証明書ファイル)
第33条の10(電子証明書の使用の廃止の届出)
第33条の11(証明事項の軽微な変更)
第33条の12(電子認証登記所への通知等)
第33条の13(電子証明書の使用の休止の届出等)
第33条の14(識別符号の変更)
第33条の15(電子証明書に係る証明)
第33条の16(証明が相当でない場合の措置)
第33条の17(電子証明書ファイルの記録の閉鎖)
第33条の18(準用規定)
第34条(帳簿等の保存期間)

第2章 登記手続

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第1節 通則 (第35条~第49条)

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第35条(申請書の記載等)
第36条(電磁的記録の構造等)
第36条の2(登記事項証明書等の有効期間)
第37条(数個の同時申請)
第38条(申請書の調査)
第38条の2(受領証の送付)
第38条の3(登記官による本人確認)
第39条(登記の方法)
第40条(嘱託による登記)
第41条(変更の登記)
第42条(行政区画等の変更)
第43条(登記記録の閉鎖)
第44条(登記事項の閉鎖)
第45条(登記記録の復活)
第46条
第47条
第48条(記載の文字)
第49条(添付書類の還付)

第2節 商号の登記 (第50条~第54条)

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第50条(商号の登記に用いる符号)
第51条(同一当事者の数個の商号の登記)
第52条(営業所移転の登記の添付書面)
第53条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)
第54条(登記記録の閉鎖等)

第3節 未成年者及び後見人の登記 (第55条)

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第55条

第4節 支配人の登記 (第56条~第60条)

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第56条(数人の支配人の登記)
第57条(登記記録の閉鎖等)
第58条(会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記)
第59条(会社の支配人の登記の抹消)
第60条(準用規定)

第5節 株式会社の登記 (第61条~第81条)

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第61条(添付書面)
第62条(支店の所在地における登記)
第63条
第64条
第65条(本店移転の登記)
第66条(株主総会の決議の不存在等の登記)
第67条(代表取締役等の登記)
第68条(仮取締役又は取締役職務代行者等の登記)
第69条(発行する株式の内容等の登記)
第70条(新株発行の無効等の登記)
第71条(電子公告に関する登記)
第72条(解散等の登記)
第73条(継続の登記)
第74条(仮清算人又は清算人職務代行者等の登記)
第75条(特別清算に関する登記)
第76条(組織変更の登記)
第77条(合併の登記)
第78条(会社分割の登記)
第79条(株式交換又は株式移転の登記)
第80条(登記記録の閉鎖等)
第81条

第6節 合名会社の登記 (第82条~第89条)

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第82条(添付書面)
第83条(社員の業務執行権又は代表権の消滅の登記)
第84条(社員の職務執行停止等の登記)
第85条(継続の登記)
第86条(清算人の登記)
第87条(清算人の職務執行停止等の登記)
第88条(持分会社の種類の変更の登記)
第89条(準用規定)

第7節 合資会社の登記 (第90条)

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第90条

第8節 合同会社の登記 (第91条~第92条)

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第91条(解散等の登記)
第92条(準用規定)

第9節 外国会社の登記 (第93条~第97条)

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第93条(申請書の記載事項)
第94条(登記すべき登記記録等)
第95条(設立の準拠法等の記録)
第96条(登記記録の閉鎖等)
第97条(準用規定)

第10節 登記の更正及び抹消 (第98条~第100条)

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第98条(更正の申請書の添附書面)
第99条(登記の更正)
第100条(登記の抹消)

第3章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例 (第101条~第108条)

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第101条(電子情報処理組織による登記の申請等)
第102条(登記申請の方法)
第103条(添付書面の特則)
第104条(申請書類つづり込み帳の特則)
第105条(他の登記所を経由してする登記の申請に関する特則)
第106条(電子情報処理組織による登記の申請の場合の手数料の納付方法)
第107条(登記事項証明書等の送付の請求の方法)
第108条(氏名等を明らかにする措置)

第4章 雑則 (第109条~第118条)

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第109条(法務局長等の命令による登記の方法)
第110条(合併又は会社分割による登記の申請書の記載)
第111条(管財人等による登記の添付書面)
第112条(民事再生に関する登記)
第113条(会社更生に関する登記)
第114条(承認援助手続に関する登記)
第115条(保険管理人に関する登記)
第116条(金融整理管財人に関する登記)
第117条(破産に関する登記)
第118条(過料事件の通知)

外部リンク

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Wikipedia
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