法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(電子証明書による証明に適しない事項)

第33条の3
法第12条の2第1項ただし書の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定め
二 未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者であること。
三 管財人等の職務を行うべき者として指名された者であること。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第33条の2
(電子証明書に係る証明の期間)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第33条の4
(電子署名の方法)


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