法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

編集

(電子署名の方法)

第33条の4
法第12条の2第1項第一号の法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法 (昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が千二十四ビット又は二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
商業登記規則第33条の3
(電子証明書による証明に適しない事項)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第33条の5
(証明する登記事項)


このページ「商業登記規則第33条の4」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。