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商業登記規則第33条の5
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法学
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コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(証明する登記事項)
第33条の5
法第12条の2
第3項の法務省令で定める登記事項は、印鑑届出事項(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。
解説
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第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
参照条文
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判例
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前条:
商業登記規則第33条の4
(電子署名の方法)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第33条の6
(電子証明書による証明の請求)
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商業登記規則第33条の5
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