法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(証明する登記事項)

第33条の5
法第12条の2第3項の法務省令で定める登記事項は、印鑑届出事項(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。

解説

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  • 第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)

参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第33条の4
(電子署名の方法)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第33条の6
(電子証明書による証明の請求)


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