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商業登記規則第35条
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法学
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コンメンタール商業登記法
>
コンメンタール商業登記規則
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(申請書の記載等)
第35条
申請書の記載は、横書きとしなければならない。
申請書に記載すべき登記事項は、区ごとに整理して記載するものとする。
申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上であるときは、その一人がすれば足りる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記規則第34条
(帳簿等の保存期間)
商業登記規則
第2章 登記手続
第1節 通則
次条:
商業登記規則第36条
(電磁的記録の構造等)
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商業登記規則第35条
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