(帳簿等の保存期間)
- 第34条
- 登記所は、帳簿等を次の区別に従つて保存しなければならない。
- 一 登記簿
- 永久
- 二 閉鎖した登記記録
- 閉鎖した日から二十年間
- 三 受付帳
当該年度の翌年から五年間
- 四 申請書その他の附属書類(次号及び第十号の書類を除く。)
- 受付の日から五年間
- 五 登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。)
- 受付の日から一年間
- 六 印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。)
- 永久
- 七 第9条の2第1項及び第11条第7項の規定による記録をした印鑑記録
- 当該記録をした日から二年間
- 八 電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。)
- 永久
- 九 閉鎖電子証明書ファイルの記録
- 閉鎖した日から二十年間
- 十 電子証明書に係る申請書類及び磁気ディスク
- 受付の日から十三年間
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