法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(帳簿等の保存期間)

第34条
登記所は、帳簿等を次の区別に従つて保存しなければならない。
一 登記簿
            永久
二 閉鎖した登記記録
            閉鎖した日から二十年間
三 受付帳

             当該年度の翌年から五年間

四 申請書その他の附属書類(次号及び第十号の書類を除く。)
            受付の日から五年間
五 登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。)
            受付の日から一年間
六 印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。)
            永久
第9条の2第1項及び第11条第7項の規定による記録をした印鑑記録
            当該記録をした日から二年間
八 電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。)
            永久
九 閉鎖電子証明書ファイルの記録
            閉鎖した日から二十年間
十 電子証明書に係る申請書類及び磁気ディスク
            受付の日から十三年間

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第33条の18
(準用規定)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第35条
(登記の方法)


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