商業登記規則第33条の18
条文
編集(準用規定)
- 第33条の18
- 第9条の6第2項の規定は、代理人によつて、法第12条の2第1項及び第3項の規定による請求又は同条第7項の規定若しくは第33条の13第5項若しくは第33条の14第1項の規定による届出をする場合に準用する。
- 第28条第1項の規定は、法第12条の2の手数料に準用する。
解説
編集- 第9条の6(代理人による申請)
- 法第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
- 第33条の13(電子証明書の使用の休止の届出等)
- 第33条の14(識別符号の変更)
- 第28条(手数料等の納付)
参照条文
編集判例
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