(手数料等の納付)
- 第28条
- 法第13条第2項本文の規定による法第10条から法第12条までの手数料の納付は、登記印紙を申請書にはつて、しなければならない。
- 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。この場合においては、第9条の4第5項及び第6項の規定を準用する。
参照条文
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商業登記規則第28条」は、
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