法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(登記事項証明書の交付等)

第10条
  1. 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
  2. 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。
  3. 登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第9条
(登記簿等の滅失防止)
商業登記法
第2章 登記簿等
次条:
商業登記法第11条
(登記)


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