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商業登記法第9条
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法学
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商業登記法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(登記簿等の滅失防止)
第9条
登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第8条
(登記簿の滅失と回復)
商業登記法
第2章 登記簿等
次条:
商業登記法第10条
(登記事項証明書の交付等)
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商業登記法第9条
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