法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(登記簿等の滅失防止)

第9条
登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第8条
(登記簿の滅失と回復)
商業登記法
第2章 登記簿等
次条:
商業登記法第10条
(登記事項証明書の交付等)


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