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商業登記法第8条
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商業登記法
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コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(登記簿の滅失と回復)
第8条
登記簿の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
商業登記法第7条
(登記簿等の持出禁止)
商業登記法
第2章 登記簿等
次条:
商業登記法第9条
(登記簿等の滅失防止)
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商業登記法第8条
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