法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

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(登記簿等の持出禁止)

第7条
登記簿及びその附属書類(第17条第4項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)及び第19条の2に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(以下「第19条の2に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下この条、第9条第11条の2第140条及び第141条において同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記法第6条
(商業登記簿)
商業登記法
第2章 登記簿等
次条:
商業登記法第8条
(登記簿の滅失と回復)


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