法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(商業登記簿)

第6条
登記所に次の商業登記簿を備える。
一 商号登記簿
二 未成年者登記簿
三 後見人登記簿
四 支配人登記簿
五 株式会社登記簿
六 合名会社登記簿
七 合資会社登記簿
八 合同会社登記簿
九 外国会社登記簿

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第5条
(登記官の除斥)
商業登記法
第4章 登記簿等
次条:
商業登記法第7条
(登記簿等の持出禁止)


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