法学民事法商業登記法コンメンタール商業登記法

条文

編集

(登記官の除斥)

第5条
登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集

前条:
商業登記法第4条
(登記官)
商業登記法
第1章の2 登記所及び登記官
次条:
商業登記法第6条
(商業登記簿)


このページ「商業登記法第5条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。