法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(電子証明書の使用の休止の届出等)

第33条の13
  1. 第33条の8第1項の規定による送信を受けた者は、法第12条の2第1項第二号の期間中において、電子証明書の使用を休止したときは、電子認証登記所に対し、その旨を届け出ることができる。
  2. 前項の規定による届出は、法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号及び第33条の6第5項第四号の識別符号を送信してしなければならない。
  3. 前項の指定は、告示してしなければならない。
  4. 第33条の10第5項の規定は、第1項の規定による届出を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。
  5. 第1項の規定による届出をした者は、法第12条の2第1項第二号の期間中において、電子証明書の使用を再開したときは、電子認証登記所に対し、同項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
  6. 第33条の10の規定は、前項の場合に準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第33条の12
(電子認証登記所への通知等)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第33条の14
(識別符号の変更)


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