法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(電子証明書)

第33条の8  
  1. 法第12の2第1項及び第3項の規定による証明をするには、法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第33条の4に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。
  2. 前項の規定により送信する情報(以下この章において「電子証明書」という。)には、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。
    一  第33条の6第5項第一号から第三号まで及び同条第6項の規定により同条第1項の磁気ディスクに記録された事項
    二  電子証明書の番号
    三  電子証明書の作成年月日時
    四  法第12条の2第1項の登記所
    五  電子認証登記所及び登記官
    六  その他法務大臣の指定する事項
  3. 前二項の指定は、告示してしなければならない。
  4. 法務大臣は、電子認証登記所の登記官が第1項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を告示する。

解説

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  • 法第12条の2(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
  • 第33条の6(電子証明書による証明の請求)


参照条文

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前条:
商業登記規則第33条の7
(申請書の処理等)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第33条の9
(電子証明書ファイル)


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