法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(改印等の請求)

第9条の3
登記所に提出された印鑑と照合すべき登記の申請書等の印鑑が照合に適さないものであるときは、登記官は、改印その他相当の措置をとることを求めることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第9条の2
(資格喪失の場合等の印鑑に係る記録の処理)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第9条の4
(印鑑カードの交付の請求等)


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