法学民事法コンメンタール商業登記法コンメンタール商業登記規則

条文

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(印鑑カードの交付の請求等)

第9条の4
  1. 印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。第9条第2項の規定は、この場合に準用する。
  2. 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面を提出するときは、その書面に当該後見人又は当該管財人等である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。ただし、当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に印鑑カードの交付を請求するときは、この限りでない。
  3. 印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした場合においては、その者に替わつて新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした者の印鑑カードを承継して使用することができる。
  4. 第1項の規定により印鑑カードの交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。
  5. 前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項 に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
  6. 前項の指定は、告示してしなければならない。

解説

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  • 第9条(印鑑の提出等)
    2項.前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。

参照条文

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判例

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前条:
商業登記規則第9条の3
(改印等の請求)
商業登記規則
第1章 登記簿等
次条:
商業登記規則第9条の5
(印鑑カードの交付等)


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